「相続法(民法)改正」

皆様、こんにちは。

日曜日の午後、いかがお過ごしでしょうか?

今日、鯖江市議会議員選挙が告示されましたね。

選挙活動の皆様、体調に気を付けつつ頑張ってほしいと陰ながら応援しています。

今回は、「相続法(民法)改正について」ご紹介させて頂きます。

現在、銀行口座名義人が死亡し凍結された銀行口座は、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書がなければ、口座からお金をおろすことができません。そのため、生活費や葬儀費用の支払など必要なお金があるにも関わらず、預貯金の払戻しが出来ませんでした。たとえ、ご本人がご自身の葬儀費用にと残されても、ご本人の意思とは関係なく、きちんとした手続きが完了しなければ、払い戻しが出来ないということです。

ところが、今年(2019年)7月1日から、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることが出来るようになります。

ご本人にも、ご遺族にも優しい相続法の改正ではないでしょうか…

それでは、これからの時間も穏やかにお過ごし下さい。

遅くなりましたが、今日もよろしくお願いします。   川上